産業廃棄物収集運搬業許可
新規取得と更新はおまかせください!
札幌木村行政書士事務所のサービス特徴
・北海道に根ざした産業廃棄物の専門家が直接対応
全国対応の代行業者もありますが、各自治体によって対応が異なる場合があります。
北海道で、素早く、確実に許可を取得したい方は当事務所にご相談ください。
・【休日】【営業時間外】対応可能!
お忙しい方にもなるべく早く許可取得できるようサポートします!
・【無料お見積り】【明朗会計】【返金保証】
申請に必要なお見積りをご提示して契約いただいてから申請書類を作成いたします。
また、事前調査で許可を取得できないと判断された場合、申請は行いません。
万が一、不許可の場合は報酬を返金いたします。
・【会社設立】【企業法務】トータルサポート!
許可の更新や、付随した許可、契約書についてもお客様に寄り添ってご提案いたします。
「もしかして許可が必要?」そんな悩みにも的確にお答えいたします。
そもそも廃棄物とは?
・一般廃棄物と産業廃棄物の違い
事業活動で出たごみは全て産業廃棄物になるというわけではありません。
廃棄物処理法では、産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち特定の20種類です。
→運搬するには産業廃棄物収集運搬の許可が必要です。
普段燃えるゴミに分別するような紙くず、食器や調理器具、家電や家具などの粗大ごみは一般廃棄物となります。
→運搬するには"一般"廃棄物収集運搬の許可が必要です。
・廃棄物と有価物の違い
ごみに値段のつく価値があるかどうかで判断されます。
客観的にわかりやすい基準としては業者とお客さんとの関係で、お金がどちらかに支払われているかによって判断されます。
ごみを出すお客さんがお金を払うのが廃棄物
→廃棄物収集運搬許可が必要です。
業者が運賃無料で引き取りや買い取りを行うのが有価物
→古物商許可が必要です。
あなたの事業は適法ですか?
こちらの許可をお持ちの場合
【建設業許可】【古物商許可】【貨物運送業許可】
これら業種では、廃棄物と密接にかかわっています。
廃棄物の運搬を有償無償問わず無許可で行っている場合、取り締まりの対象となります。
産業廃棄物収集運搬には許可が必要ない例外もありますが、事業に伴って排出される産業廃棄物は収集運搬許可が法律上必要な場合がほとんどです。
必ず運搬許可を取得することをおすすめします。
また、自信を持って運搬できることで経費削減やビジネスチャンスを広げることにも繋がります。
・廃品回収、リサイクルショップ、遺品整理 業者様
廃棄物と有価物の違いについては先ほど説明しましたが、簡単には判断できない場合があります。しかし、営業を行っている以上、持っている許可に適合する必要があります。
有価物として無償下取りや買い取り
→古物商が必要
廃棄物として有償で引き取り
→廃棄物の運搬許可が必要
リサイクルできる古新聞古雑誌空き缶空き瓶の無料引き取り
→基本的に許可不要
注意が必要なのは、一般家庭や事業の一般廃棄物についてです。
ついでにやってしまいがちなので注意が必要です。
産業廃棄物以外のごみは、一般廃棄物になりますので、一般廃棄物収集運搬業者が行う必要があります。一般廃棄物運搬の無許可営業は最高で5年以下の懲役、3億円以下の罰金という、かなり重い犯罪になりますので絶対に自社事務所以外の燃えるゴミや家具家電等を収集運搬してはいけません。
・建設業者様
自社のみの工事で出たごみについては小さい工事で出た廃棄物を自社で少量を運搬した場合のみ例外として許可が不要です。
たとえば、エアコンの工事業者が古いエアコンを持ち帰る等です。
注意点としては、廃棄物を自社で一旦保管したい場合は廃棄物保管の許可が必要になります。
一部の産業廃棄物や多量の廃棄物は自社でも運搬には許可が必要です。
自社の工事で出た産業廃棄物を自社で処理場に運搬
→基本的に許可不要
自社の工事で出た産業廃棄物を自社に持ち帰り保管
→産業廃棄物収集運搬許可と積み替え保管許可が必要
自社も他社も混ざった産業廃棄物
→産業廃棄物収集運搬許可が必要
元請下請問わず、自社以外の工事によって発生した建築資材等のごみが混ざっている産業廃棄物について収集運搬する場合、当然、産業廃棄物収集運搬許可が必要となります。
無許可で運搬や廃棄物の保管を行った場合、元請業者と運搬業者はどちらも5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科になります。
建設業許可をお持ちの場合、適法に廃棄物を取り扱い、業務の効率化のために産業廃棄物の運搬許可を取得することをおすすめします。
・貨物運送業者様
産業廃棄物収集運搬については、貨物運送とはまったく別の許可となります。
貨物運送業者様は貨物輸送の厳しい基準を満たしていることから、廃棄物の運搬許可取得は容易です。
貨物については国土交通省の許可、廃棄物の運搬については環境省の許可となります。
また、産業廃棄物が価値のあるリサイクル材料となった場合は、貨物と言えます。どちらの許可が必要なのか判断が難しい場合でも産業廃棄物収集運搬許可があれば自信を持って対応できます。
産業廃棄物運搬許可を持っていない場合は廃棄物の運搬や保管に様々な制約があります。
判断を間違えてしまい、法律違反として検挙される可能性があります。
よくある質問
・依頼から何日で許可取得できますか?
役所の審査には約2ヶ月かかります。
書類準備を含めると最速で申請を行っても2ヶ月半~3ヵ月後になります。
特にお急ぎの場合、当事務所でも審査書類を全力をあげて準備いたしますが、ご依頼様にも早めにご相談いただくことが必要になります。
・許可を取れるかわからない
お気軽にご相談ください。相談は無料です。
もう少しで満たせそうという場合、必要な準備もお手伝いいたします。
・新規許可(保管積替なし)は全部でいくらですか?
手数料と報酬含めて158,000円となっております。
会社設立など同時にご依頼いただく場合、割引いたします。
手続きご依頼の流れ
1
お問い合わせ
電話またはメールからご相談日時をご指定ください。
2
無料相談
ご相談に伺います。ZOOMや電話などWeb相談も対応しております。
また要件を満たしているかどうか確認いたします。
また、お客様の業務形態に合わせて、最適なご提案をいたします。
3
ご依頼の確定
完全にご納得、契約をいただいてから、お手続きを進めます。
ご不明な点がある場合、しっかり説明をいたします。
4
申請書類の作成
ただ書類を書くだけでなく、資料を作成する必要があります。
場合によっては現地の調査や、車両の写真が必要になります。
また市役所等で各種証明書も必要となります。
5
申請書類の提出
審査にはおよそ2ヶ月かかります。
審査途中に書類の追加や、修正が必要になることがありますが、もちろんお役所とのやりとりは全て代行します。
6
許可取得・営業開始
問題がなければ許可証が発行されて営業が可能になります。
申請費用一覧
申請区分 | 申請手数料 | 報酬額 | 合計費用 |
---|---|---|---|
変更許可申請 | 71,000円 | 44,000円 | 115,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 | 55,000円 | 128,000円 |
新規許可申請 | 81,000円 | 77,000円 | 158,000円 |
おすすめ同時申請
手続き | 費用 |
---|---|
株式会社の変更 | 応談 |
株式会社設立 | 50,000円~ |
古物商許可申請 | 50,000円 |
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